外国人を含む当国居住未成年者(18歳未満)の出国について

令和7年4月1日
 パナマ政府は、下記1に示す背景を理由として、パナマに居住する未成年者(18歳未満)の出国に際し、下記2の手続きを義務付けていますので、在留邦人の皆様におかれては、内容を十分にご確認いただいた上で、ご対応願います。
 
1 背景
 一般的に世界には、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親が、子をもう一方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としている国や地域があります。
 パナマの場合、国内法上、片親によるもう一方の親の同意を得ない子の国外への連れ出しが誘拐罪に該当する場合があります。
また、2008年8月26日に新たに施行された移民法以降、人身売買禁止条約及び国際組織犯罪防止条約人身取引議定書等に基づく人身売買防止のために、政府は国際結婚であるか否かに関係なく、外国人を含む当国居住未成年者(18歳未満)が出国する際には、下記2の手続きを行うよう義務付けています。
 
なお、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、子の利益の観点から、国境を越えた子の不法な連れ去り等が生じた場合に原則として連れ去り前に居住していた国に子を返還するための手続について定めたものであり、子を不法に連れ去った親に対する刑事訴追その他の事項については何ら規律するものではありません。
ハーグ条約では、国境を越えて子が不法に連れ去られた場合には、原則として、元の居住国に子を迅速に返還することになっています。
ハーグ条約については、以下のHPをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 
 
2 手続き
対象者:当国に居住する未成年者(18歳未満)
(但し、外交・公用査証所持者、旅行者等の短期滞在者を除く)
 
具体的措置
 
ア 両親とともに出国する場合
  当館で、出生証明書又は海外の出生証明書を取得し、出国の際提示。(注意参照)
イ 両親のうち、どちらか一方の親、両親以外の第三者、または未成年者のみで出国する場合
  1. 上記アと同様、当館で出生証明書の取得後…
    • 同伴しない親がパナマ在住の場合
      • 出国同意書を作成し公証人による認証を受ける。認証済み同意書(原本及び写し両方)及び出生証明書を出国の際に提示・提出。
    • 同伴しない親がパナマ国外在住の場合
      • 出国同意書を作成し最寄りのパナマ大使館又はパナマ領事館に提出の上、領事認証を受ける。続いて、領事認証を受けた大使・総領事のサインに対して、パナマ外務省による認証を受ける。出国の際に出生証明書と認証を受けた同意書を提示。
注:全ての書類はスペイン語で記述する必要があり、スペイン語以外の言語で作成された書類は、パナマ国内の認定翻訳者による翻訳を必要とする。
 
当館注:上記の手続きは移民局に確認した内容を簡略化し、記述したものであり、また、記述内容は随時変更される場合もありますので、詳細は移民局のサイトまたは移民局に直接ご確認ください。