当国居住未成年者(18歳未満)の出国について

令和7年12月16日
 パナマ政府は、下記1に示す背景を理由として、パナマに居住する外国籍を含む未成年者(18歳未満)の出国に際し、下記2の手続きを義務付けています。在留邦人の皆様におかれては、内容を十分にご確認いただいた上で、ご対応願います。
 
1 背景
 父母双方が親権を有する場合に、一方の親が、もう一方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としている国や地域があります。
パナマにおいては国内法上、片親によるもう一方の親の同意を得ない子の国外への連れ出しが誘拐罪に該当する場合があり、2008年2月22日に施行された移民法以降、外国籍を含む当国居住未成年者(18歳未満)が出国する際には、下記2の手続きを行うよう義務付けています。
 
なお、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、子の利益の観点から国境を越えた子の不法な連れ去り等が生じた場合に、原則として連れ去り前に居住していた国に子を返還するための手続について定めたものであり、子を不法に連れ去った親に対する刑事訴追その他の事項については何ら規律するものではありません。ハーグ条約については、こちらをご参照下さい。
 
2 手続き
対象者:当国に居住する外国籍を含む未成年者(18歳未満)
(但し、外交・公用査証所持者、旅行者等の短期滞在者を除く)
 
ア 両親とともに出国する場合
  当館作成の出生証明書(海外で出生された方は、任国政府発行の出生証明書)を取得し、出国の際に提示

イ どちらか一方の親もしくは両親以外の第三者、または未成年者のみで出国する場合
  上記アを取得後、
  (1)同伴しない親がパナマ在住の場合
      出国同意書を作成し公証人による認証を受ける。認証済みの同意書(原本及び写し双方)及び出生証明書を出国の際に提示
  (2)同伴しない親がパナマ国外在住の場合
      出国同意書を作成し最寄りのパナマ大使館又はパナマ領事館に提出の上、領事認証を受けた後、パナマ外務省による認証を受ける。出国の際に出生証明書と認証を受けた同意書を提示

注:全ての書類はスペイン語で作成する必要があり、スペイン語以外の言語で作成された書類は、パナマ国内の認定翻訳者による翻訳が必要です。詳細は移民局のサイトまたは移民局に直接ご確認ください。