外国人を含む当国居住未成年者(18歳未満)の出国について
令和5年10月2日
パナマ政府は下記1に示す背景を理由として,パナマに居住する未成年者(18歳未満)の出国に際し,下記2の手続きを義務付けていますので,在留邦人の皆様におかれては,内容を十分にご確認いただいた上で,ご対応願います。
1 背景
当館で,出生証明書又は海外の出生証明書を取得し、出国の際提示。(注意参照)
イ 両親のうち,どちらか一方の親,両親以外の第三者,または未成年者のみで出国する場合
当館注:上記の手続きは移民局に確認した内容を簡略化し,記述したものであり,また,記述内容は随時変更される場合もありますので,詳細は移民局のサイトまたは移民局に直接ご確認ください。
1 背景
- 近年のグローバル化に伴う国際結婚が急激に増加していますが,海外に居住していた日本人が配偶者の同意無しに子供を連れ帰ったことで,外国において犯罪とされた事例があります。これは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)において,その締結国は国内法上,一方の親のみによる子の居所移動について違法行為と定めている,または何らかの制約を課している場合があると言われ,パナマもこの条約を締結しています。
-
パナマの場合,2008年8月26日に新たに施行された移民法以降,人身売買禁止条約及び国際組織犯罪防止条約人身取引議定書等に基づく人身売買防止のために,政府は国際結婚であるか否かに関係なく,外国人を含む当国居住未成年者(18歳未満)が出国する際には,下記2の手続きを行うよう義務付けています。
- 「「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」」
- 対象者:当国に居住する未成年者(18歳未満)
- (但し,外交・公用査証所持者,旅行者等の短期滞在者を除く)
- 具体的措置
当館で,出生証明書又は海外の出生証明書を取得し、出国の際提示。(注意参照)
イ 両親のうち,どちらか一方の親,両親以外の第三者,または未成年者のみで出国する場合
- 上記アと同様,当館で出生証明書の取得後…
- 同伴しない親がパナマ在住の場合
- 出国同意書を作成し公証人による認証を受ける。認証済み同意書(原本及び写し両方)及び出生証明書を出国の際に提示・提出。
- 同伴しない親がパナマ国外在住の場合
- 出国同意書を作成し最寄りのパナマ大使館又はパナマ領事館に提出の上、領事認証を受ける。続いて、領事認証を受けた大使・総領事のサインに対して、パナマ外務省による認証を受ける。出国の際に出生証明書と認証を受けた同意書を提示。
- 同伴しない親がパナマ在住の場合
当館注:上記の手続きは移民局に確認した内容を簡略化し,記述したものであり,また,記述内容は随時変更される場合もありますので,詳細は移民局のサイトまたは移民局に直接ご確認ください。