各種証明

令和6年11月20日
当館で発行する主な証明

提出先 証明書名 証明内容
日本国内機関 在留証明(和文) パナマにおける居住地の住所を証明します。
署名(及び拇印)証明(和文) 印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明します。
パナマ国内機関 出生や婚姻等身分上の事項証明 戸籍に基づき、出生、婚姻、離婚等の事実を証明します。
自動車運転免許証明(西文) 日本の運転免許証の記載事項を抜粋して証明します。
翻訳証明(西文) 卒業証明書等の翻訳が同証明書の翻訳であることを証明します。
警察証明(西文併記) 日本における犯罪歴有無の証明で、警察庁が発行します。

※申請・交付についての注意事項
・当館開館時間(窓口時間)は、午前8時30分から12時30分、午後2時から5時です。スムーズにご対応させていただけるよう、事前に御来館日時について領事担当者とご相談いただきますようご協力をお願い申し上げます。また、ORRネットのサイトからオンライン申請も可能です(詳しくはこちらをご覧ください)。
・申請は原則としてご本人に行っていただきます。交付時は、申請者の委任状(書式任意)を持った代理人でも受領していただけます。
・原則、申請日の3実働日後に交付させていただきますが、遠隔地にお住まいの方等、特別な事情がある方は直接ご相談ください。警察証明につきましては、申請から交付まで約2ヶ月要します。
・証明書の申請は、原則、当館管轄地域(パナマ国内)に居住されている方のみが対象となります。
・手数料に関しましてはこちらをご覧ください。
 

在留証明

 パナマにおける住所を証明する書類で、日本における年金受給、遺産相続、不動産関連手続き、銀行借入、ジャパン・レール・パス利用等の際に必要となります。

1 必要書類
(1)在留証明発給申請書(窓口にてご記入いただきます)
(2)日本国旅券(パナマ滞在査証)
(3)現住所証明資料(公共料金明細書、賃貸契約書等)
(4)恩給、厚生・国民年金受給手続きに使用する場合は、年金受給権者現況届、年金証書等
(5)都道府県より詳しく本籍地を掲載する必要がある場合は、戸籍謄本等の公文書
2 所要日数 原則、申請日から3実働日後に交付。
3 手数料 恩給、厚生・国民年金受給手続きに使用する場合は、上記書類をご提示いただくと、手数料は免除になります。
4 その他
(1)過去の住所も証明する必要がある場合は、上記1(3)の書類に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる書類が必要になります。
 

署名(及び拇印)証明

 申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産手続きや銀行借入、自動車名義変更手続き等の際に、印鑑証明の代わりとして必要になります。

1 必要書類
(1)署名証明発給申請書(窓口にてご記入いただきます)
(2)日本国旅券(パナマ滞在査証)
(3)署名を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書等)
2 所要日数 原則、申請日から3実働日後に交付。
3 その他
(1)申請者本人が当館担当者の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
(2)上記手続き関連書類への署名(及び拇印)を証明する添付形式(持参していただく書類に証明書を糊付け添付)と、当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行っていただく単独形式の2種類があります。いずれの形式が必要か、事前に提出先機関等に御確認ください。
(3)署名(及び拇印)証明が必要となる日本での各種手続きにおきましては、在留証明も合わせて必要になる場合がありますので、事前に提出先機関等に御確認ください。

出生や婚姻等身分上の事項証明

 戸籍謄本若しくは抄本に基づき、出生や婚姻等、身分上の事項を証明します。

1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にてご記入いただきます)
(2)日本国旅券
(3)3ヶ月以内に発行された戸籍謄本若しくは抄本※出生証明の場合は、3ヶ月以前の戸籍謄本若しくは抄本でもご利用が可能です。
(4)両親、配偶者が外国籍の場合は、当該者の旅券、出生証明書等氏名の綴りを確認できる書類
2 所要日数 原則、申請日から3実働日後に交付。
3 その他
(1)転籍等により前離婚または前配偶者の死亡の記載が省略されている場合は、改製原戸籍、除籍謄本等も併せて必要となります。
(2)申請は原則としてご本人に行っていただきます。但し、やむを得ない事情がある場合には、代理人を通じて申請できます。その場合は、申請者ご本人が記入した申請書(当館にて予め入手してください)及び委任状(書式任意)をご用意ください。
 

自動車運転免許証明

 日本の自動車運転免許証の内容をスペイン語で証明します。

1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にてご記入いただきます)
(2)有効な日本の運転免許証
(3)旅券又は公的機関発行の写真付き身分証明書
2 所要日数 原則、申請日から3実働日後に交付。
3 その他 パナマにおける自動車の運転につきましては、運転免許ページを御参照ください。
 

翻訳証明

 申請者が作成した翻訳文が原文書(下記4御参照)の忠実な翻訳であることを証明します。なお、当館においては翻訳を行いませんので、ご承知置きください。

1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にてご記入いただきます)
(2)日本国旅券
(3)翻訳証明が必要となる原文書原本(上記(注)及び下記4御参照)
2 所要日数 原則、申請日から3実働日後に交付。
3 その他
(1)翻訳証明の対象となる原文書は日本の官公署が発給した公文書に限り、私文書は対象外となります。但し、公証人の作成した公正証書に法務局長が認証したもの及び特殊法人及び学校教育法第1条、第2条に規定される私立学校の証明は対象となります。
(2)有効期限のある公文書は有効期限内のものに限ります。有効期限のないものは、原則、6ヶ月以内に発行されたものに限りますが、学位記等、一度しか発行されないものはこの限りではありません。
(3)日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書、外務省発行の文書は原則対象外となります。
 

警察証明

 申請者の日本における犯罪歴の有無を証明します。当館において申請者から採らせていただく指紋を元に日本の警察庁が発行します。長期滞在査証申請等のため、当地官憲に提出します。申請から交付までの所要期間は約2ヶ月ですので、予めご留意ください。

1 必要書類
(1) 警察証明発給申請書(窓口にてご記入いただきます)
(2) 「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)証明申請書(同上) ※提出先が求める場合のみ
(3) 日本国旅券
2 所要日数 申請日から約2ヶ月後に交付。
3 手数料 無料
4 その他
(1) 代理人による申請はできません。申請に際しましては、事前に御予約の上、御来館いただきますようご協力をお願い申し上げます。なお、申請には30分から1時間かかりますので、予めご了承ください。
(2) 提出先機関によっては、警察証明に「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)証明(アポスティーユ証明)の添付を求める機関がありますので、事前に御確認の上、御来館ください。