各種証明
令和8年1月5日
当館で発行する主な証明
※申請・交付についての注意事項
・窓口の混雑状況等により受付にお時間がかかることがあります。各閉館時間の30分前までにご入館いただきますようお願いいたします
なお、オンライン在留届(ORRネット)をご提出の方は、オンラインによる申請も可能です(詳しくはこちらをご覧ください)。
・申請は、原則としてご本人に行っていただきます。交付時は、申請者の委任状(書式任意)があれば代理人が受領することが可能です。
・原則、申請日より5開館日後に交付させていただきますが、遠隔地にお住まいの方等、特別な事情がある方は事前に領事班までご相談ください。なお、警察証明につきましては、申請から交付まで約2ヶ月ほど要します。
・申請の対象者は、当館管轄地域(パナマ国内)に居住されている方のみとなります。
・各種手数料に関しましては、こちらをご覧ください。
電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
| 提出先 | 証明書名 | 証明内容 |
|---|---|---|
| 日本国内機関 | 在留証明(日本語) | パナマにおける居住地の住所を証明するものです。 |
| 署名(及び拇印)証明(日本語) | 署名及び拇印が本人のものであることを証明するものです。 | |
| パナマ国内機関 | 出生や婚姻等、身分上の事項証明 | 戸籍に基づき、出生、婚姻、離婚等、身分事項について証明するものです。 |
| 自動車運転免許証明(スペイン語) | 日本の有効な運転免許証を有していることを証明するものです。 | |
| 翻訳証明(スペイン語) | 卒業証明書等、提出書類の翻訳であることを証明するものです。 | |
| 警察証明(スペイン語併記) | 日本における犯罪歴有無を証明するものです。(警察庁が発行します。) |
※申請・交付についての注意事項
・窓口の混雑状況等により受付にお時間がかかることがあります。各閉館時間の30分前までにご入館いただきますようお願いいたします
なお、オンライン在留届(ORRネット)をご提出の方は、オンラインによる申請も可能です(詳しくはこちらをご覧ください)。
・申請は、原則としてご本人に行っていただきます。交付時は、申請者の委任状(書式任意)があれば代理人が受領することが可能です。
・原則、申請日より5開館日後に交付させていただきますが、遠隔地にお住まいの方等、特別な事情がある方は事前に領事班までご相談ください。なお、警察証明につきましては、申請から交付まで約2ヶ月ほど要します。
・申請の対象者は、当館管轄地域(パナマ国内)に居住されている方のみとなります。
・各種手数料に関しましては、こちらをご覧ください。
電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
在留証明
パナマにおける住所を証明する書類で、日本における年金受給、遺産相続、不動産関連手続き、銀行借入、ジャパン・レール・パス利用等の際に必要となります。1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にひな形があります)
(2)日本国旅券およびパナマ滞在を確認できる書類(査証等)
(3)現住所証明資料(公共料金明細書、賃貸契約書等)
(4)(恩給、厚生・国民年金受給手続きに使用する場合)年金受給権者現況届、年金証書等
(5)(本籍地地番を記述する必要がある場合)戸籍謄本
2 所要日数 原則、申請日から5開館日後に交付。
3 その他 過去の住所も証明する必要がある場合は、上記1(3)の書類に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる書類が必要になります。
署名(及び拇印)証明
申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産手続きや銀行借入、自動車名義変更手続き等の際に、印鑑証明の代わりとして必要になります。1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にひな形があります)
(2)日本国旅券およびパナマ滞在を確認できる書類(査証等)
(3)署名を必要とする書類(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書等)
2 所要日数 原則、申請日から5開館日後に交付。
3 その他
(1)申請者本人が当館担当者の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。代理申請や事前に署名された文書は証明できません。
(2)ご提出いただく書類への署名(及び拇印)を証明する添付形式と、当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行っていただく単独形式の2種類があります。いずれの形式が必要か、事前に提出先機関等に御確認ください。
出生や婚姻等、身分上の事項証明
戸籍謄本若しくは抄本に基づき、出生や婚姻等、身分上の事項を証明します。1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にひな形があります)
(2)日本国旅券
(3)3ヶ月以内に発行された戸籍謄本もしくは抄本(出生証明の場合は、3ヶ月以前の戸籍謄本もしくは抄本でのご利用も可能です。)
(4)(両親や外国籍配偶者の氏名記載が必要な場合)当該者の旅券、出生証明書等、氏名の綴りが確認できる書類
2 所要日数 原則、申請日から5開館日後に交付。
3 その他
(1)転籍等により前離婚または前配偶者の死亡の記載が省略されている場合は、改製原戸籍、除籍謄本等も併せて必要となります。
(2)申請は、ご本人に行っていただきます。但し、やむを得ない事情がある場合には、代理人を通じて申請することができます。その場合は、申請者ご本人が記入した申請書(当館にて予め入手してください)及び委任状(書式任意)をご用意ください。
自動車運転免許証明
日本の自動車運転免許証の内容をスペイン語で証明します。1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にひな形があります)
(2)有効な日本の運転免許証
(3)日本国旅券
2 所要日数 原則、申請日から5開館日後に交付。
3 その他 パナマにおける自動車の運転につきましては、運転免許ページを御参照ください。
翻訳証明
申請者が提出した翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明します。なお、当館においては翻訳を行いません。1 必要書類
(1)証明発給申請書(窓口にひな形があります)
(2)日本国旅券
(3)翻訳証明が必要となる書類原本
2 所要日数 原則、申請日から5開館日後に交付。
3 その他
(1)私文書は対象外となります。但し、公証人の作成した公正証書に法務局長が認証したもの及び特殊法人及び学校教育法第1条、第2条に規定される私立学校の証明は対象となります。
(2)原則、6ヶ月以内に発行された書類に限ります。ただし、学位記等、一度しか発行されないものは、この限りではありません。
(3)日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書、外務省発行の文書等は対象外となります。
警察証明
申請者の日本における犯罪歴の有無を証明します。当館において申請者から採取した指紋を元に日本の警察庁が発行します。申請から交付までの所要期間は約2ヶ月ほどかかりますので、予めご留意ください。1 必要書類
(1) 証明発給申請書(窓口で記入)
(2) 日本国旅券
(3) 【提出先が求める場合のみ】「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」証明申請書
2 所要日数 申請日から約2ヶ月
3 その他
(1) 代理人による申請はできません。申請に際しましては、来館予約が必要となります。なお、申請所要時間は1時間ほど要しますので予めご了承ください。
(2) 提出先機関によっては、警察証明に「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」証明(アポスティーユ証明)の添付を求める場合がありますので、ご注意ください。