運転免許証
令和8年2月25日
1 パナマでの運転
(1)短期滞在者
パナマ入国後90日以内であれば,日本の運転免許証で運転が可能です。
ただし,記載が日本語であることから検問等でのトラブルを防ぐために,当館にて運転免許証抜粋証明を取得の上,日本の免許証とともに携行して運転することをお勧めいたします。
(2)長期滞在者
パナマ入国後90日が経過した場合,日本の運転免許証による運転はできません。パナマの運転免許証の取得が必要となります。
日本の運転免許証からパナマの免許証への書換え手続きは以下の通りです。
1.当館にて運転免許証抜粋証明を取得
2.パナマ外務省で1.の証明の認証(Autenticación)を受ける
3.ATTT(陸運局)が公認する施設において血液型検査を受ける
4.日本の運転免許証原本、旅券原本、滞在を証明する書類(居住ID等)、パナマ外務省認証済みの当館作成運転免許証抜粋証明、血液型検査結果表を持参の上、パナマ免許センターにて申請 (詳しくは、こちらをご覧ください。)
2 日本の運転免許証等についてはこちら
3 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)
(1)短期滞在者
パナマ入国後90日以内であれば,日本の運転免許証で運転が可能です。
ただし,記載が日本語であることから検問等でのトラブルを防ぐために,当館にて運転免許証抜粋証明を取得の上,日本の免許証とともに携行して運転することをお勧めいたします。
(2)長期滞在者
パナマ入国後90日が経過した場合,日本の運転免許証による運転はできません。パナマの運転免許証の取得が必要となります。
日本の運転免許証からパナマの免許証への書換え手続きは以下の通りです。
1.当館にて運転免許証抜粋証明を取得
2.パナマ外務省で1.の証明の認証(Autenticación)を受ける
3.ATTT(陸運局)が公認する施設において血液型検査を受ける
4.日本の運転免許証原本、旅券原本、滞在を証明する書類(居住ID等)、パナマ外務省認証済みの当館作成運転免許証抜粋証明、血液型検査結果表を持参の上、パナマ免許センターにて申請 (詳しくは、こちらをご覧ください。)
2 日本の運転免許証等についてはこちら
3 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)