運転免許証
令和7年3月21日
1 パナマでの運転
(1)短期滞在者
パナマは国際運転免許証に関する条約を批准していないため,本邦で国際運転免許証を取得していても,同免許証での運転はできません。
観光客としてパナマ入国後90日以内であれば,日本の運転免許証で運転が可能です。但し,記載が日本語であることから,検問等でのトラブルを未然に防ぐために,当館にて運転免許証抜粋証明を取得の上,日本の免許証とともに携帯の上運転することをお勧めいたします。
(2)長期滞在者
パナマ入国後90日間が経過した場合,日本の運転免許証による運転はできません。パナマの運転免許証の取得をお勧めします。日本の運転免許証を所持している場合,パナマの免許証の申請の流れは以下の通りです。
2 日本の運転免許証等についてはこちらを参照願います。
3 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)
(1)短期滞在者
パナマは国際運転免許証に関する条約を批准していないため,本邦で国際運転免許証を取得していても,同免許証での運転はできません。
観光客としてパナマ入国後90日以内であれば,日本の運転免許証で運転が可能です。但し,記載が日本語であることから,検問等でのトラブルを未然に防ぐために,当館にて運転免許証抜粋証明を取得の上,日本の免許証とともに携帯の上運転することをお勧めいたします。
(2)長期滞在者
パナマ入国後90日間が経過した場合,日本の運転免許証による運転はできません。パナマの運転免許証の取得をお勧めします。日本の運転免許証を所持している場合,パナマの免許証の申請の流れは以下の通りです。
- 当館にて運転免許証抜粋証明を取得
- パナマ外務省で1.の証明の認証(Autenticación)を受ける
- ATTT(陸運局)が公認する施設において血液型検査を受ける
- 旅券、申請書、パナマ外務省認証済みの証明、血液型検査の結果をパナマ免許センターへ提出し申請
2 日本の運転免許証等についてはこちらを参照願います。
3 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)