領事手続き・安全対策Q&A

令和3年9月28日

窓口諸手続(共通事項)

1.戸籍謄本若しくは抄本の提出通数について

(質問)婚姻して姓が変わったため、旅券の記載事項訂正手続きと婚姻証明の申請を同時に行いたいのですが、それぞれの手続きで必要になる戸籍謄本若しくは抄本の原本は手続き別に1通ずつ計2通提出する必要がありますでしょうか。

(回答)原則、手続き毎に戸籍謄本若しくは抄本の原本の提出が必要となります。何らかのご事情がある場合は領事・警備班までご相談ください。

2.委任状について

(質問)証明書の代理受領等のための委任状の雛形はありませんか。

(回答)こちらをご利用ください。

証明

1.未成年者の出国に係る出生証明の携行について

(質問)パナマに居住している者です。来月、小学生の娘と一緒にパナマを出国する予定です。娘はパナマで出生したのでパナマの出生証明書を持っています。パナマでは未成年者(18歳未満)の出国に出生証明書が必要と聞いていますが、娘の場合、日本の出生証明書も併せて準備する必要がありますか。

(回答)ご照会の件では、パナマの出生証明書があれば日本の出生証明書を携行する必要はありません。尚、この手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。

2.出生証明発給申請に係る戸籍謄本の発行年月日

(質問)息子の出生証明を申請したいのですが、手元にある戸籍謄本の発行年月日は1年前の日付になっています。問題ありますでしょうか。

(回答)戸籍の記載事項証明のうち、出生証明については古い戸籍謄本でも対応可能です。他方、婚姻証明や離婚証明等の発給申請につきましては、3ヶ月以内に発行されたものである必要がありますのでお気をつけください。

3.子供の警察証明

(質問)移民局にビザの申請をするため、必要書類の一つである警察証明を申請したいと思います。息子(4歳)の警察証明も申請することは可能でしょうか。

(回答)14歳未満の場合、警察証明の申請は原則受け付けておりません。我が国の刑法第41条の規定に、14歳未満の者(刑事未成年者)の行為は罰しないとあり、警察庁には14歳未満の者の犯罪関連資料が保存されていないためです。ちなみにパナマの移民局では、当国居住未成年者(18歳未満)がビザの申請をする場合、警察証明の提出は不要となっておりますので参考としてください。

4.自動車運転免許証抜粋証明

(質問)パナマ運転免許申請をするため、運転免許センターにおいて自動車運転免許証抜粋証明を提示したところ、旅券番号の記載がないことを理由に受理されない人がいたという話を聞きました。この件について詳しく教えてください。

(回答)そもそも日本の運転免許証には旅券番号の記載がありませんので、大使館が発行する自動車運転免許証抜粋証明に旅券番号を記載することはできません。先般、前記申請に関し、同証明に旅券番号の記載がないこと理由に申請が受理されないケースが複数件確認されたことを受け、大使館では陸運局長に申入れを行い、2013年1月25日以降、旅券番号の記載がなくても問題なく申請が受理されることになりました。万が一、現場で問題が発生した場合は、現場から当館あて連絡をいただければ即時対応いたします。

旅券

1.新規旅券発給時に提出する戸籍謄本について

(質問)新規旅券発給時(現有旅券の有効期限が切れてしまった場合、初めて旅券を申請する場合)に必要となる戸籍謄本(6ヶ月以内に発行)につきまして、本邦からの取り寄せに時間がかかるため、写しで対応いただけますでしょうか。

(回答)基本的に、写しのみの提出では申請を受理できません。何らかのご事情がある場合は、領事・警備班にご相談ください。

2.紛失・再発給後の留意事項

(質問)パナマ国内を旅行中、旅券を盗まれてしまい、大使館で新しい旅券を発給してもらいました。新しい旅券には当然入国許可証印が押されていないのですが、これで出国できるのでしょうか。

(回答)できません。旅券の盗難(紛失)を理由に大使館で新しい旅券の発給を受けた場合、入国管理局で旅券の登録という手続きが必要となります。この手続きは、入国管理局の端末に新しい旅券のデータを入力するためのもので、○新しい旅券、○盗難(紛失)証明書、○顔写真、○手数料が必要となります。詳しくは大使館領事部にお問い合わせください。

3.旅券切替発給申請時等における現有旅券返納留保

(質問)旅券の査証欄が足りなくなったため新しい旅券を取得したいと考えております。発給申請中は大使館に旅券を返納すると聞いておりますが、出張が多いため旅券が手元にないと仕事に差し支えるおそれがあります。旅券を手元に置いたまま発給申請をすることはできますか。

(回答)有効期間内の一般旅券の発給申請に際しては旅券法に基づき現有旅券を返納することが義務付けられております。しかし、以下の条件ア~ウを全て満たす場合には、旅券の返納を留保することを認めています。
ア 在留届を提出済みのパナマの在留邦人であること
イ 申請人本人から新旅券受領時までの間、現有旅券保持の申出があること
ウ 上記イの申出内容につき、旅券の不携帯が申請人に著しい不都合を生じせしめると認められるものであること

戸籍

1.婚姻届

(質問)今般、パナマ人男性とパナマにおいて婚姻したため、婚姻届を提出したいのですが、以下の点につきご教示ください。
(1)印鑑をもっていないのですが、届出をするために必要でしょうか。
(2)パナマ人夫同伴で届出を提出する必要はありますでしょうか。また、届出書式にパナマ人夫の署名は必要でしょうか。

(回答)(1)必要ありません。自署のみで受理いたします。
(2)同伴で届出をしていただく必要はありません。また、届出書に外国人配偶者の署名は必要ありません。

2.二重国籍について

(質問)息子はパナマで出生したため、日本とパナマ両方の国籍を持っています。二重国籍者が留意すべき点を教えてください。

(回答)外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。国籍選択の手続きについては、領事・警備班に御相談ください。

短期旅行

1.パナマ入国時の査証(ビザ)

(質問)パナマに観光目的で短期旅行する予定ですが、査証(ビザ)の事前取得は必要ですか。

(回答)現在、日本人の短期旅行目的(3ヶ月以内)での入国に際しましては、査証(ビザ)の事前取得は必要ありません。但し、本件はパナマ政府の所掌事項ですので、事前通報なく変更になる可能性もありますのでご注意ください。短期滞在者の入国要件は、、(1)入国時に有効残存期間が3か月以上の旅券、(2)復路の航空券等(注:パナマに入国する時点で、パナマを出国する際の交通手段(航空券やバスのチケット)を予め確保しておく必要があります)及び(3)500米ドル相当以上の現金、小切手等(注:資力を客観的に証明する必要があります)です。

2.予防接種について

(質問)パナマシティーを短期訪問する予定ですが、黄熱病の予防接種を事前に受けるべきでしょうか。

(回答)予防接種を受けられるか否かはご本人の判断によりますが、サンブラス諸島等、地方に滞在される予定がない場合、一般的に、黄熱病感染の可能性は低いと思われます。ちなみに、予防接種がパナマ入国の要件とはなっていません。