日パナマ外交関係樹立120周年事業の認定

令和5年12月27日
 在パナマ日本国大使館は、「日パナマ国交樹立120周年」を記念した様々なイベントの企画を募集しています。
 実行委員会事務局は、申請に応じて、パナマで開催されるイベントを「周年事業」として認定します。周年事業として認定された事業は、申請内容に応じて、公式ロゴの使用が認められます。

周年事業の認定に係る申請要領

事業申請要領
※ 周年事業の申請に当たっては上記申請要領をご確認ください。
 

申請書類

※ ※ 申請書類は、審査等に時間を要するため、事業実施日の3週間前必着で、当事務局にご提出ください。

(1)パナマで事業を開催する場合は、主催者は、原則として事業開催の3週間前必着で実行委員会事務局に、以下の申請書類を郵送又はメール(cultura@pn.mofa.go.jp)にて送付ください。

ア 申請書(Word)
イ 収支予算書(Excel)
 (注)収支のある事業のみ。
誓約書(Word)
エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)
 プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体の概要が分かる資料
 (ア)役員名簿
 (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
 (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
 (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
(※)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
 
(2)実行委員会事務局で受け付けた申請は、必要に応じて外務本省で審査されます。その後、当館から主催者に結果が通知され(認定書が交付され)、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に実行委員会事務局に提出の上、許可を得る必要があります。)

事業終了後の報告

主催者は、事業終了後、当館に実施報告書(Word)を提出してください。
提出いただいた報告書の内容は、今後実行委員会事務局の広報資料に掲載される可能性がありますのでご了承ください。

申請先及びお問い合わせ先

(1)パナマ共和国で事業を実施する場合
在パナマ日本国大使館
(住所)Calle 50 y 60E, Obarrio Panamá, República de Panamá
(電話番号)+507 263 6155
(Email)cultura@pn.mofa.go.jp

(2)日本で事業を実施する場合
在日本パナマ共和国大使館
(住所)東京都港区六本木 3-15-5 2 階 (電話番号)03-3505-3661
(Email)embpanamajapon@mire.gob.pa