戸籍・国籍に関する各種届出

令和8年3月20日
種類 内容
出生届 パナマ国内で子供が出生した場合。
婚姻届 パナマ国内で結婚が成立した、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚される場合。
離婚届 パナマ国内で離婚が成立した、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で離婚される場合。
重国籍と国籍選択 両親が日本人であっても、海外で出生した子に外国籍が付与されることがあります。外国籍もお持ちの方は必読です。

・各種用紙は窓口にご用意しておりますが、こちらから印刷して記入いただくことも可能です。
・記入には、黒インク又は黒のボールペンのご使用をお願いします。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)
・当館において受付をした各種届書は、外務省を通じ各本籍地役場に送付されるため、戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月ほど要しますのでご了承ください。お急ぎの方は、本籍地役場へご自身で直接届け出る(送付)ことができますが、必要書類等が異なる可能性もありますので、事前に本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ願います。
・和訳文はどなたが作成されても結構です。末尾に翻訳者の氏名と作成日を記入ください。

出生届

パナマでお子様が出生された際の手続きです。必ず、出生日を含めて3ヶ月以内に届け出てください。届出期間を過ぎた場合、日本国籍を喪失することになりますのでご注意ください。

<必要書類>
(1)出生届  2通
(2)出生証明書 (CERTIFICADO DE NACIMIENTO)
     ※パナマ選挙裁判所民事登録総局(LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMA)発行の証明書です。病院で発行される証明書とは異なりますのでご注意ください。
(3)同和訳文 2通 
(4)届出人の旅券
 
<注意事項>
(1)出生日から3ヶ月以上経過した出生届は受理できませんので、十分ご注意ください。
(2)パナマは生地主義を採用しているため、父母がいずれも日本人の場合であっても、子は出生によりパナマ国籍を合わせて取得します。出生に伴い外国籍を取得した子につきましては、届出人である父又は母が出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示しなければ、子は出生に遡って日本国籍を喪失しすので、出生届書内「日本国籍を留保する」欄に署名・押印をお忘れになりませんようご注意ください。
(4)届書には押印欄が数カ所ありますが、印鑑をお持ちでない場合は拇印(右手親指)で結構です。

婚姻届

1 日本方式による日本人間の婚姻の場合(創設的届出)<日本人と外国人との日本方式による届け出は、在外公館で受理できません>
<必要書類>
 (1)婚姻届  2通
 (2)夫と妻の戸籍謄本 原本各1通 写し各1通
 (3)夫・妻・証人2名それぞれの旅券等身分証明書
【夫又は妻の婚姻前の本籍地とは別の市区町村に新しい本籍地を設ける場合は、(1)(2)に関しまして、各3通ずつ必要になります。】
 
2 パナマ方式により成立した婚姻を届け出る場合(報告的届出)
 パナマ方式により既に成立した日本人間若しくは日本人と外国人の婚姻を居住国・地域を管轄する在外公館に届け出る場合、同届を本籍地の長が受理することにより婚姻が成立します。パナマ方式での婚姻成立日から3ヶ月以内に届出を行ってください。
3ヶ月を超えた場合には、遅延理由書の提出が必要です。

<必要書類(日本人間の婚姻の場合)>夫又は妻の本籍地とは別の市区町村に新しい本籍地を定める場合は、下記(1)~(4)は全て4通必要となります。
 (1)婚姻届  3
 (2)婚姻証明書(CERTIFICADO DE MATRIMONIO:パナマ選挙裁判所民事登録総局(LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMA)発行の証明書です。) 原本1通 写し2通 
 (3)同和訳文 3通 
 (4)夫と妻のそれぞれの戸籍謄本原本各1通 写し各1通
 (5)夫及び妻の旅券

<必要書類(配偶者の一方が外国人の場合)>【日本人配偶者の本籍地とは別の市区町村に新しく本籍地を定める時は、下記(1)~(6)は全て3通ずつ必要となります。】
 (1)婚姻届  2通
 (2)婚姻証明書(CERTIFICADO DE MATRIMONIO:パナマ選挙裁判所民事登録総局(LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMA)発行の証明書です。)  原本1通 写し2通 
 (3)同和訳文 2通  
 (4)外国人配偶者の国籍を証明する公文書(有効な旅券等)  原本
 (5)同和訳文 2通 
 (6)日本人配偶者の戸籍謄本  原本1通 写し1通
 (7)届出人の旅券
 
<注意事項>
 (1)創設的届出の場合は証人が2人必要ですが、報告的届出の場合は証人は必要ありません。
 (2)届出には押印欄が数カ所ありますが、印鑑をお持ちでない場合は拇印で結構です。
 (3)婚姻により外国人配偶者と同じ氏(姓)の読み方を戸籍の氏(姓)とすることを場合には婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることにより変更することができます。 届出期間を過ぎると日本の家庭裁判所での手続きが必要となります。
 (4)日本人と外国人間の創設的婚姻届については、在外公館では受理できません。

離婚届

1 日本人同士の離婚
 ア 日本の方式により離婚する場合(協議離婚) 

  <必要書類>
   離婚届   2通

 イ 外国の方式により離婚した場合
  <必要書類>
  (1)離婚届  2通
  (2)パナマ裁判所発行の離婚判決謄本原本(当館にてコピーを取り、原本はお返しいたします。)
  (3)同和訳文 2通
  (4)判決確定証明書原本(当館にてコピーを取り、原本はお返しいたします。)
  (5)同和訳文 2通
  (6)戸籍謄本 原本1通 写し2通
  (7)届出人の旅券
 
2 日本人と外国人の離婚
  
<必要書類>
  (1)離婚届  2通
  (2)パナマ裁判所発行の離婚判決謄本原本(当館にてコピーを取り、原本はお返しいたします。)
  (3)同和訳文 2通
  (4)判決確定証明書原本(当館にてコピーを取り、原本はお返しいたします。)
  (5)同和訳文 2通
  (6)戸籍謄本 原本1通 写し1通
  (7)届出人の旅券

<注意事項>
(1)外国の方式で離婚が成立したときは、離婚が成立した(離婚判決が確定した)日から3ヶ月以内に日本側(市区町村役場又は在外公館)に離婚届を提出しなければなりません。届出期間を超過した場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて提出いただきます。
(2)外国人との離婚により氏(姓)の変更変更を希望する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届出書」を届け出てください。届出期限を過ぎると、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要となります。

重国籍と国籍選択について

国籍法第14条に基づき、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。期限までに選択をしなかった場合は、法務大臣から国籍選択の催促を受け、場合によっては日本国籍を失うことがありますのでご注意ください。
ただし、昭和60年1月1日以前(改正国籍法施行前)から重国籍となっている日本人については既に選択期限が到来していますが、期限までに国籍の選択をしていなくとも、その期限が到来した時点で日本国籍の選択を宣言したものとみなされています。
 
1 重国籍になる例自己の意思で外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失うため、重国籍とはなりません。)
(1)日本人と血統主義を採る外国人との間に生まれた子
(2)両親の国籍に関係なく、パナマを含む生地主義国で生まれた子
 
2 国籍選択の方法
(1)日本国籍を選択する場合
  ア 日本国籍を選択
    在外公館に国籍選択届を提出してください。
  ア 外国籍を離脱
    当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館に「外国国籍喪失届」をしてください。
  
(2)外国籍を選択する場合
  ア 日本の国籍を離脱
    在外公館に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国籍を有することを証明する書面を添付して国籍離脱届を提出してください。
  イ 外国籍を選択
    当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、在外公館に国籍喪失届をしてください。