戸籍・国籍に関する各種届出について
令和3年11月23日
種類 | 内容 |
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出生届 | パナマでお子様がお生まれになった時の手続きです。 |
婚姻届 | 日本方式による日本人間の婚姻の届出(創設的届出)や外国の方式で既に成立した婚姻の届出(報告的届出)の手続きです。 |
離婚届 | パナマの裁判所で離婚が成立した場合の報告的離婚届の手続きです。 |
重国籍と国籍選択 | 両親が日本人であっても、パナマで出生した子にはパナマ国籍が自動的に付与されますので、必ず本案内をご一読ください。 |
届書用紙様式
※注意事項
戸籍・国籍関係の届に関する詳しい手続きにつきましては、上記項目に該当する届の場合は各御案内を一読の上、当館領事担当者に直接お問い合わせください。 当館開館時間(窓口時間)は、午前8時30分から12時30分、午後2時から5時です。スムーズにご対応させていただけるよう、事前に御来館日時について領事担当者とご相談いただきますようご協力をお願い申し上げます。 当館にて受理した各届出の内容が戸籍に記載されるまで、約1ヶ月半かかりますので、予めご承知置き願います。
出生届
パナマでお子様が出生された際の手続きです。必ず、出生日を含めて3ヶ月以内(例えば、10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。1 必要書類
(1)出生届 2通(窓口にて用紙をお渡しいたします)(2)出生証明書 (CERTIFICADO DE NACIMIENTO)
※パナマ選挙裁判所民事登録総局(LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMA)発行の証明書です。病院で発行される証明書とは異なりますのでご注意ください。
(3)同和訳文 2通 書式(電子版) 書式(旧式)
(4)届出人の旅券
2 注意事項
(1)出生日から3ヶ月以上経過した出生届は原則受理できませんので、十分ご注意ください。(2)嫡出子(法律上婚姻関係にある男女間に出生した子)の出生届については父又は母が、お子様の出生前に父母が離婚した場合は母が、また、非嫡出子(婚姻関係にない男女間に出生した子)の場合は母が届出義務を負います。
(3)パナマは出生地主義を採用しているため、例え父母がいずれも日本人の場合であっても、子は出生によりパナマ国籍を合わせて取得します。出生に伴い外国籍を取得した子につきましては、届出人である父又は母が、出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示しなければ、子は出生にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいますので、出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印していただきます。
(4)届出には押印欄が数カ所ありますが、印鑑をお持ちでない場合は、拇印(右手親指)で結構です。
婚姻届
1 日本方式による日本人間の婚姻の場合(創設的届出)
外国に居住する日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦市区町村役場で届け出る場合と同様、居住国・地域を管轄する在外公館が同届出を受理することにより婚姻が成立します(外国の方式で既に婚姻が成立している場合は、下記2御参照)。<必要書類>
(1)婚姻届 2通(窓口で用紙をお渡しいたします)
(2)夫と妻の戸籍謄本 原本各1通 写し各1通
(3)夫・妻・証人2名それぞれの旅券等身分証明書
※夫又は妻の婚姻前の本籍地と別の市区町村に新しい本籍地を設ける場合は、(1)(2)に関しまして、各3通ずつ必要になります。
2 パナマ方式により成立した婚姻を届け出る場合(報告的届出)
パナマ方式により既に成立した日本人間若しくは日本人と外国人の婚姻を居住国・地域を管轄する在外公館に届け出る場合、同届を本籍地の長が受理することにより婚姻が成立します。パナマ方式での婚姻成立日から3ヶ月以内に届出を行ってください。3ヶ月を超えて届け出る場合、遅延理由書も合わせてご提出いただくことになります。<必要書類(日本人間の婚姻の場合)>
(1)婚姻届 3通(窓口で用紙をお渡しします)
(2)婚姻証明書(CERTIFICADO DE MATRIMONIO) 原本1通 写し2通
※パナマ選挙裁判所民事登録総局(LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMA)発行の証明書です。
(3)同和訳文 3通 書式(電子版) 書式(旧式)
(4)夫と妻のそれぞれの戸籍謄本 原本各1通 写し各1通
(5)夫及び妻の旅券
※夫又は妻の本籍地とは別の市区町村に新しい本籍地を定める場合は、上記(1)~(4)はそれぞれ4通必要となります。
<必要書類(配偶者の一方が外国人の場合)>
(1)婚姻届 2通(窓口で用紙をお渡しします)
(2)婚姻証明書(CERTIFICADO DE MATRIMONIO) 原本1通 写し1通
※パナマ選挙裁判所民事登録総局(LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMA)発行の証明書です。
(3)同和訳文 2通 書式(電子版) 書式(旧式)
(4)外国人配偶者の国籍を証明する公文書(有効な旅券等)
(5)同和訳文 2通 書式
(6)日本人配偶者の戸籍謄本 原本1通 写し1通
(7)届出人の旅券
※日本人配偶者の本籍地とは別の市区町村に新しく本籍地を定める時は、上記提出書類は全て3通ずつ必要となります。
※(4)につきましては、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示してください。
3 注意事項
(1)創設的届出(上記1)の場合は証人が2人必要ですが、報告的届出(上記2)の場合は証人は必要ありません。(2)届出には押印欄が数カ所ありますが、印鑑をお持ちでない場合は、拇印(右手親指)で結構です。
(3)配偶者の一方が外国人の場合、届書の「婚姻後の夫婦の氏」は記載不要ですが、婚姻生活を継続していく上で、外国人配偶者と同一呼称になることを希望する場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の称する氏に変更することができます。その際には、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ていただくことになります。
(4)日本人と外国人間の創設的婚姻届(上記1)については、在外公館では受理できません。
離婚届
裁判離婚(裁判所が関与して成立する離婚)の場合、パナマの裁判所にて離婚成立後、その事実を日本の戸籍に反映させるために、離婚届を在外公館にご提出いただきます。1 必要書類
(1)離婚届 2通(窓口で用紙をお渡しいたします)(2)パナマ裁判所発行の離婚判決謄本原本
※当館にてコピーを取り、原本はお返しいたします。
(3)同和訳文 1通
(4)判決確定証明書
※当館にてコピーを取り、原本はお返しいたします。
(5)同和訳文
(6)戸籍謄本 原本1通 写し1通
(7)届出人の旅券
2 注意事項
(1)日本の国内法(戸籍法第63条1項及び第77条)において、離婚裁判の判決日から10日以内に離婚届を提出しなければならないことになっています。 10日以内に必要書類を揃えることが困難である場合には、遅延理由書(書式任意)を合わせてご提出いただきます。(2)外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻解消から3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。
重国籍と国籍選択について
国籍法に基づき、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から国籍選択の催促を受け、場合によっては日本国籍を失うことがありますのでご注意ください。但し、昭和60年1月1日前(改正国籍法施行前)から重国籍となっている日本人については、既に選択の期限が到来していますが、期限までに国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時点で日本国籍の選択を宣言したものとみなされています。
1 重国籍になる例
(1)日本人と外国人間に生まれた子の場合(3ヶ月以内に出生届を提出している場合)(2)両親が日本人であっても、パナマを含む出生地主義国で生まれた子の場合
※自己の意思で外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失うため、重国籍とはなりません。
2 国籍選択の方法
(1)日本国籍を選択する場合ア 外国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館に「外国国籍喪失届」をしてください。
イ 日本国籍の選択を宣言する方法
在外公館に「日本の国籍を選択し、外国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
(2)外国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法
在外公館に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国籍を有することを証明する書面を添付して「国籍離脱届」を提出してください。
イ 外国籍を選択する場合
当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、在外公館に「国籍喪失届」をしてください。
不受理申出について
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)詳細は,こちらのリンクをご覧ください。