在留届
令和8年1月8日
1 在留届とは
旅券法第16条の規定により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人には、住所地又は居所地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)に在留届を提出することが義務づけられています。
在留届は、海外で日本人が事件や事故、災害に遭った可能性がある緊急事態の際に安否を確認し支援を行ったりメールや電話による迅速な情報提供を行ったりする際に欠かせない重要な資料です。また、在外選挙人名簿登録を行う場合にも在留届が必要になります。
2 提出方法
紙面による提出またはオンライン(ORRネット)提出
(オンラインで提出いただきますと、以降の旅券や各種証明の申請も同システムより行うことが可能となります。この機会に是非、オンライン提出をご検討ください。(オンライン在留届(ORRネット))
3 記載事項の変更、転出・帰国届
在留届を提出後、転居や家族構成の変更などによる変更が生じた場合には「変更届」、日本への帰国または当館管轄地域外への転出する場合には、「帰国・転出届」を必ずご提出ください。
(紙面による提出の場合、ひな形にご記入の上、領事班メールアドレス(consular@pn.mofa.go.jp)宛に提出していただくことも可能です。オンラインで在留届を提出された方は、オンライン在留届(ORRネット)よりご提出ください。)
4 その他
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ