在留届

令和3年12月9日

1 在留届とは

 在留届とは、外国での住所や緊急連絡先等を同国・地域を管轄する在外公館に届けていただくもので、外国に3ヶ月以上の滞在を予定されている方に提出が義務づけられています(旅券法第16条)。

2 在留届の提出方法

 パナマ共和国内(当館管轄地域)にお住まいの方は、次のいずれかの方法で提出してください。

(1)在留届用紙を入手(※入手方法は下記参照)し、当館窓口、FAXにて提出する方法

Calle 50 y 60E, Obarrio, Apdo. Postal 0816-06807
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Fax: (+507) 263-6019

 ※用紙は大使館の窓口で入手するか、外務省ホームページよりダウンロードしてください。

(2)インターネットから「在留届電子届出システム」を利用し提出する方法

 ご自宅等のパソコンからインターネットを通じて在留届の提出や届出内容の変更、帰国届ができるようになりました。
現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを利用して帰国や住所変更等ができます。

在留届電子システム

3 転出・帰国届及び住所変更届

 パナマ国内で転居した場合、日本に帰国する場合、届出内容に変更が生じた場合等は、在留届の変更・転出・帰国届を提出してください。
在留届電子システムを利用して在留届を提出された方は、在留届電子システムから手続きを行ってください。

※それ以外の方は、以下のケースに応じた様式をダウンロードして必要事項を記入し、FAX又は当館代表メールアドレス(consular@pn.mofa.go.jp)宛に提出してください。

(1)帰国・転出時(パナマから転出される場合)

(2)住所等変更時(パナマ国内で転居される場合等)
 

4 その他

ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ