パスポート(旅券)の手続きについて

令和5年3月24日
パスポート(旅券)のオンライン申請開始/手続きが変わりました(令和5年3月27日から)


新規発給(更新含む): 旅券の残存有効期間が1年未満になった場合等
盗難・紛焼失よる発給: 旅券を紛失(焼失)、損傷した場合
帰国のための渡航書: 旅券を紛失したが、新規旅券発給を待たずに帰国する必要がある場合

申請・交付についての注意事項
・申請は原則としてご本人に行っていただきますが、未成年の場合等、親権者等の法定代理人による代理申請も可能です。その場合は、予め所定の申請用紙を大使館にて入手するか、またはダウンロード申請書を利用して申請者本人が記入した申請用紙とその他必要書類を入手していただき代理人が持参してください。
・交付時は、必ず旅券名義人本人が来館・受領していただく必要があります。(たとえ新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。)
・原則、申請日の3実働日後に交付させていただきますが、遠隔地にお住まいの方等、特別な事情がある方は事前にご相談ください。
・当日スムーズにご対応させていただけるよう、事前に御来館日時について領事担当者とご相談いただきますようご協力をお願い申し上げます。
・パナマの滞在ビザを取得した方が、パスポートを更新した場合、ビザの有効期限内であっても、当該ビザは失効します(新たにビザを申請する必要があります。)。
・手数料に関しましてはこちらをご覧ください。

新規発給(更新含む)

1 申請理由
(1)旅券の残存有効期間が1年未満になった場合
(2)記載事項に変更があった場合(新冊子の交付)
(3)出生した子供の旅券を初めて申請する場合
(4)1度査証欄を増補した旅券の査証欄が無くなった場合
2 必要書類
(1)一般旅券発給申請書 ※20歳以上は10年用と5年用の選択制、20歳未満は5年用のみ
(2)現在所持されている旅券
(3)6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(新規または現在所持されている旅券が既に失効している場合のみ必要)
(4)顔写真1葉(カラー・白黒どちらでも可) 縦4.5センチ×横3.5センチ、6ヶ月以内に撮影したもの 旅券用写真について
3 所要日数 窓口での申請の場合、原則、受理日から3実働日後に交付します。
4 留意事項
(1)現有旅券の返納について
現在所持されている旅券(旧旅券)が新規旅券申請時において有効である場合、原則、申請時に同旧旅券をお預かりし、新旅券作成時に無効処理(穿鑿処理)した上で、新旅券交付時に返却させていただきます。但し、新旅券申請日から交付日までの間に旧旅券を使用する必要がある場合は、必ず申請時にその旨お申し出いただきますようお願いいたします。
(2)未成年者の申請について
申請書に法定代理人(親権者、後見人等)の署名が必要です。親権がご両親にある場合、ご両親が合意の上、どちらかが署名してください。 法定代理人欄に署名がされていても、もう1方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合においては、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等確認した上で、当該旅券発給の可否につき検討いたします。その際、ご両親の意向確認のため、旅券発給申請同意書(書式任意)をご用意いただくこともありますのでご承知置きください。
(3)パナマの滞在ビザを取得した方が、パスポートを更新した場合、ビザの有効期限内であっても、当該ビザは失効します(新たにビザを申請する必要があります。)。

盗難・紛焼失・損傷による発給

1 申請理由
(1)旅券を盗難に遭った場合
(2)旅券を紛失(焼失)した場合
(3)旅券を損傷した場合
2 必要書類
(1)一般旅券発給申請書
※20歳以上は10年用と5年用の選択制、20歳未満は5年用のみ。
(2)現在所持旅券(損傷の場合)
(3)紛失一般旅券等届出書
(4)6ヶ月以内に発行された戸籍謄本
(5)顔写真2葉(カラー・白黒どちらでも可) 縦4.5センチ×横3.5センチ、6ヶ月以内に撮影したもの 旅券用写真について
(6)警察発行の盗難・紛失届証明書
※パナマ市内であれば、CENTRO DE RECEPCION DE DENUNCIASで24時間入手可能
3 所要日数 窓口での申請の場合、原則、受理日から3実働日後に交付します。 ※緊急の場合は領事部にご相談ください。
4 手数料:新規発給と同様
<未成年者の申請について> 申請書に法定代理人(親権者、後見人等)の署名が必要です。親権がご両親にある場合、ご両親が合意の上、どちらかが署名してください。 法定代理人欄に署名がされていても、もう1方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合においては、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等確認した上で、当該旅券発給の可否につき検討いたします。その際、ご両親の意向確認のため、旅券発給申請同意書(書式任意)をご用意いただくこともありますのでご承知置きください。

帰国のための渡航書

1 申請理由 旅券を紛失したが、新規旅券発給を待たずに日本に帰国する必要がある場合。
2 必要書類
(1)渡航書発給申請書(来館時に記入)
(2)顔写真2葉(カラー・白黒どちらでも可) 縦4.5センチ×横3.5センチ、6ヶ月以内に撮影したもの 旅券用写真について
(3)警察発行の盗難・紛失届証明書 ※パナマ市内であれば、CENTRO DE RECEPCION DE DENUNCIASで24時間入手可能
(4)6ヶ月以内に発行された戸籍謄本若しくは抄本等日本国籍を有することを証明する書類 ※戸籍謄抄本がない場合は領事部へご相談ください。
3 所要日数 原則、帰国予定日の前日に交付